(名 称)
第1条 本会は,日本食品化学学会といい,英名をJapanese Society of Food
Chemistry(略称:JSFC)とする.
(名 称)
第1条 本会は,日本食品化学学会といい,英名をJapanese Society of Food
Chemistry(略称:JSFC)とする.
(目 的)
第2条 本会は,食品に関連する化学物質に関する自然科学的および社会科学
的知見の発展をはかることを目的とする.
(事 業)
第3条 本会は,前条の目的を達成するために次の事業を行う.
(1)学術総会(学術大会および総会),シンポジウム等の開催
(2)日本食品化学学会誌(略称:日食化誌,英名:Japanese Journal of Food
Chemistry and Safety 英名の略称:JJFCS) および学術図書の刊行
(3)食品化学に関する調査・研究
(4)食品化学に関する学術的業績に対する表彰
(5)その他,前条の目的を達成するために必要な事業
(事務所)
第4条 本会は,会務を処理するため事務局をおく.
(会 員)
第5条 本会の会員は,個人会員,法人会員,賛助会員および名誉会員とす
る.
(1)個人会員は,本会の目的に賛同して入会した個人
(2)法人会員は,本会の目的に賛同して入会した法人
(3)賛助会員は,本会の目的に賛同し,かつその事業を維持するために別に
定める会費を納める法人,団体または個人.
(4)名誉会員は,原則として満70歳以上とし,本会に功労があった者で,
総会で承認された者.
(入 会)
第6条 本会に入会しようとするものは,所定の入会申込書を本会に提出し,
当該年度の会費を納めるものとする.
(会 費)
第7条 個人会員,法人会員および賛助会員は,次に定める会費を期限までに
納入しなければならない.
(1)個人会員年額 3,000円
(2)法人会員年額 一口 30,000円
(3)賛助会員年額 一口 30,000円
(退会および除名)
第8条 会員が退会しようとするときは,その旨を書面で学会事務局に届出
なければならない.
2 会員が次の事項に該当するときは,退会とする.
(1)会費を一年以上滞納したとき.
(2)死亡したとき.
3 理事長は,会員が本会の名誉を傷付け,または本会の目的に反する
行為もしくは日本食品化学学会倫理規定に反することがあったとき,
理事会の議決を経て,これを除名することができる.
(会員の権利等)
第9条 会員は,学会誌その他の資料の配布を受けることができる.
2 個人会員,名誉会員および法人会員の所属者は,学会誌に投稿し,
学術大会,シンポジウム等に出席し,または研究発表をすることが
できる.
3 学術大会で発表する場合の発表演者,および学術誌に投稿する者の
筆頭著者並びに責任著者は,会員でなければならない.
(役員)
第10条 本会に次の役員をおく.
(1)理事長1名
(2)副理事長1名以上
(3)理事15名以内(理事長,副理事長を含む)
(4)監事2名
(5)評議員 20~30 名程度
(役員の選出)
第11条 理事,監事および評議員は,総会で個人会員の中から選任する.
2 理事長は,理事の中から互選する.副理事長は理事長が理事の中か
ら指名する.
3 評議員は,理事(事務局長)を選挙管理委員長とし,予め個人会員,法
人会員による推薦を投票において求め,理事会で開票し,理事会は,
得票上位の者を評議員候補者として総会に推薦する.評議員は,理事
を兼務することは出来ない.
4 役員の再任は,妨げないが,理事に関しては理事長候補、副理事長候
補である場合を除き,就任時の年齢を満65歳未満とする.
5 理事、監事に欠員が生じたときは,理事長は,理事会の議を経て個人
会員の中から補充者を指名することができる.なお、この措置が行
われたときには,理事長は,直近の総会あるいは学会誌で報告しな
くてはならない.
(役員の職務)
第12条 理事長は,本会の業務を総括管理し,本会を代表する.
2 副理事長は,理事長を補佐し,理事長に事故あるときはその職務を
代行する.
3 理事は,理事会を構成し,理事会は会務を執行する.また,総会に属
する事項以外の事項を議決し,執行する.
4 監事は,民法第59条の職務を行う.監事は,理事会に出席し,その職
務に関して意見を述べることができる.監事は専任とし,他の役員
と兼務することはできない.
5 評議員は,評議員会に出席し,重要事項について理事会の諮問に応
ずるとともに,評議員会で,本会の会務,事業について意見を述べる
ことができる.
6 役員は,総会において会員からの会務に関する疑義,意見等に応じ
るため,原則として総会への出席義務を負う
(役員の任期)
第13条 役員の任期は,総会で承認された翌年の1月1日から2年間とする.
2 欠員が生じ新たに指名された理事・監事の任期は,前任者の残任
期間とする.
3 任期満了時に次期役員等が決定していない場合,それぞれ次期役
員が決定するまで,任期を継続するものとする.
(学会長)
第14条 第3条第1項の学術大会を主宰するために,学会長をおく.
2 学会長は,理事会の推薦を受け,前々年度の総会において選任する.
3 学会長は,その任期中理事とみなす.
4 学会長は、学術大会を円滑に運営するため、学術大会委員を理事会
に推薦することができる。
5 学会長の任期は,前学術大会の終了翌日から担当学術大会の終了ま
でとする.
(総 会)
第15条 総会は,会員をもって構成し,学術大会と併せ毎年1回開催する.総
会の議長は開催年次の学会長とする.
2 総会に付議する事項は次のとおりとする.
(1)理事,監事,評議員の選任
(2)事業計画,収支予算の決定
(3)事業報告および決算の承認
(4)会則の変更
(5)会費の変更
(6)名誉会員の承認
(7)その他の重要事項で,理事会で必要と認めたもの
3 総会に提出する議案は,理事会の承認を必要とする.
4 総会の議事は,出席者の過半数をもって決し,可否同数の場合は議
長が決する.
5 個人会員,法人会員は,臨時総会の開催について書面をもって理事
会に要請することができる.臨時総会は,理事会で必要と認めたと
き,理事長がこれを招集する.会の議長は理事長とする.
(理事会)
第16条 理事会は,理事をもって構成し,理事長が招集する.会の議長は理事
長とする.
2 理事会は,理事現在数の3分の2以上の出席をもって成立する.やむ
を得ない理由のため理事会に出席できない理事は,予め通知された
事項につき書面をもって意思表示すること,又は他の理事を代理人
として評決を委任することができる.なお,前文を適用する場合,そ
の理事は出席したものとみなす.
3 理事会に付議する事項は,次のとおりとする.
(1)次期理事候補者の総会への推薦
(2)次次期学会長候補者の総会への推薦
(3)名誉会員の総会への推薦
(4)その他,総会提出議案の作成
(5)評議員会提出議案の作成
(6)事務局長,総務担当,シンポジウム担当およびその他必要な専
門担当理事の選任および必要な専門担当委員並びに学術大会
委員の承認
(7)編集委員の承認
(8)顧問の委嘱
(9)日本食品化学学会奨励賞,日本食品化学学会誌論文賞の決定
(10)理事・監事に欠員が生じたときの補充に関する事項
(11)総会,評議員会より提示された事項
(12)刊行物の発行に関する事項
(13)その他,本会の運営に関すること
4 理事会の議事は,出席者の過半数をもって決し,可否同数の場合は
議長が決する.
(評議員会)
第17条 評議員会は,評議員をもって構成し,理事長が招集する.理事長,副
理事長,議案に関する担当理事は評議員会に出席する.会の議長は
出席者の互選とする.
2 評議員会は評議員現在数の3分の1以上の出席をもって成立する.
ただし書面を持って予め意見を表示したものは出席者と見なす.
3 議員会は,重要事項について理事会の諮問に応ずるとともに,本
会の会務,事業について議論し.理事会に意見を提出することが
できる.
4 評議員会は,3名まで次期の理事候補者を評議員の中から理事会
に推薦することができる.
5 評議員会の議事は,出席者の過半数をもって決し,可否同数の場
合は議長が決する.
(編集委員会)
第18条 第3条第2項の日本食品化学学会誌を編集し,刊行するために,
編集委員会を組織し編集委員若干名をおく.
2 編集委員長は,理事の中から理事長が指名する.編集委員長は,学
会誌の編集・刊行を総轄する.
3 編集委員は,理事の推薦を受け,理事会の承認を経て,個人会員の
中から理事長が委嘱する.編集委員は,編集委員会を組織して,学
会誌を編集・刊行する.
4 編集委員は,論文審査のため,査読委員を委嘱することができる.
5 編集委員長および編集委員の任期は,2年とする.ただし,再任は
妨げない.
6 編集委員会は,前年度日本食品化学学会誌に掲載された論文から
優秀論文を日本食品化学学会誌論文賞候補として,理事会に推薦
する.
(専門担当理事および委員)
第19条 事務局長は学会の事務を,総務担当理事は学会の総務を,シンポジ
ウム担当理事は,学会の主催するシンポジウムを総括する.
2 その他、理事会で選任された専門担当理事は、その専門分野の会
務を総轄する。
3 事務局長、総務担当理事、シンポジウム担当理事、その他の専門担
当理事は、担当会務を円滑に運営するため、必要に応じて個人会
員の中から,それぞれ若干名の財務委員,総務委員,シンポジウム
担当委員、その他専門担当委員を理事会に推薦することができる。
4 専門担当委員の任期は、委員を推薦した担当理事の任期期間ある
いは、その専門の職務が終了するまでとする。
(顧問)
第20条 理事長は、理事長経験者等を理事会の顧問として、理事会に推薦
することができる。
2 顧問は,理事会の諮問に答えるほか,本会の運営に関する重要事項
について,理事長に意見を申し述べることができる.
3 顧問の任期は、推薦した理事長の任期期間とする。
(経費の支弁)
第21条 本会の事業に関する費用は,会費,事業収入,寄付金その他の収入
をもって支弁する.
(予算・決算)
第22条 本会の収支予算は総会の議決を経て定め,収支決算は,事業年度
終了後すみやかに監事の監査を経て,総会の承認を得なければ
ならない.
2 本会の事業年度は,毎年1月1日に始まり12月31日に終わる.
3 本会の予算,決算は学会誌に掲載し,報告しなくてはならない.
第23条 この会則の施行について必要な事項は,運営規定として理事会の
議決を経て別に定める.
第24条 この会則は,2013年8月29日から施行する.
会則の制定:1994年11月18日
会則の改訂:1996年 4月 1日
会則の改定:1996年 5月27日
会則の改定:1997年 5月26日
会則の改定:1998年 6月 4日
会則の改定:1999年 6月 3日
会則の改定:2001年 6月21日
会則の改定:2005年 4月27日
会則の改定:2007年 5月31日
会則の改定:2008年 5月29日
会則の改定:2013年 8月29日
会則の改定:2018年 5月17日
・事務局に関する規定
学会事務局は,2020年3月31日まで〒650-8586神戸市中央区港島1-1-3神戸
学院大学薬学部衛生化学研究室におき,2020年4月1日より〒525-8577滋賀
県草津市野路東1-1-1立命館大学薬学部・大学院薬学研究科臨床分析化学研
究室におく.
編集委員会事務局は,〒142-8501東京都品川区荏原2-4-41星薬科大学薬学
部薬品分析化学研究室内におく.
事務局の移設に関しては、次期専門担当理事が理事会で選任された日より
開設準備を行うことができる.
・法人会員に関する規定
規定1 会則第5条における法人会員は,学会総会のつど,所属する正規の
勤務者の中から3名以内の個人を指名することができる.また,法人
会員の所属する正規の勤務者は,学術大会において発表し,学会の
行う事業に参加し,日本食品化学学会誌に投稿することができる.
規定2 法人会員には,日本食品化学学会誌を毎号3部送付する.但し,申し
出により,2部追加することができる.
規定3 法人会員は,評議員選挙において,1口につき1票を投じることがで
きる.
規定4 一法人会員の口数の上限は5口とする.
・賛助会員に関する規定
規定1 会則第5条における賛助会員は,1口につき1名,学会総会に出席す
ることができる.
規定2 賛助会員には,申し出により,日本食品化学学会誌を毎号1部送付す
る.
・会費滞納者,連絡先不明者に関する規定
会費が納入されていない会員には,その年度中に複数回,督促を出し,それで
も会費が納入されない場合には,次年度は退会扱いとする.また,1年以上連
絡先不明の場合にも退会扱いとする.なお,退会の場合には,該当年度の会費
を納めるものとする.
・名誉会員の推薦に関する規定
理事長は,名誉会員候補を理事会に推薦する.候補者は原則として,本学会の
理事長または学会長であった者,あるいは本学会の個人会員として10年以上
所属し,かつ相当期間役員として本学会の発展に尽力した者とする.
・理事に関する規定
理事は原則として評議員あるいは監事の経験者で,本学会の以後の発展に大
きく寄与できる者とする.
・共催・協賛・後援に関する規定
規定1 共催については以下のとおりとする。
1.他団体が主催で、本学会が共催となる学術集会の場合
他団体主催の学術集会に本学会が主催団体に次ぐ団体として参
画する場合であり、主催団体の学術集会の主要議題が本学会の
専門分野と関連を持ち、本学会の役員がその学術集会の準備、
運営等の委員であって、次の条件、手続きを満たすものとする
(1)資金提供しない場合
①本学会は運営上の責任を持たないものとする。
②共催する学術集会に本学会の会員が参加する場合、参加費は
主催団体と同等であること。
③主催団体は、本学会へ名義使用申請手続きを行い、名義使用
を認める手続きとしては過去に認められた団体に関しては事
務局長の判断で手続きを行い、新規に依頼のあった団体につ
いては理事長の判断を必要とする。
④主催団体の名義使用申請による名義貸し及び本会員への広告
のみとする。なお、学会誌への広告原稿は期日までに送付す
るよう主催団体に依頼する。
⑤理事会に開催の報告を実施すること。
(2)資金提供を行う場合
事前に計画書(開催趣旨、運営上の責任、主催団体と本学会
の事業比率、経費の負担割合など)を理事会に提出し、理事
会の承認を得る。終了後は報告書、決算書を理事会に提出す
る。
2.本学会が主催で、他団体に共催を依頼する学術集会の場合
過去に依頼をした団体に関しては学術集会の担当理事の判断で手
続きを行い、新規に依頼をする団体については理事長の判断を必
要とする。
規定2 協賛および後援については以下のとおりとする。
1.他団体が主催で、本学会が協賛・後援となる学術集会の場合
①資金提供は行なわず名義使用のみとし、主催団体の要望があ
った場合のみ、本会員に広告を実施する。
②協賛・後援する学術集会に本学会の会員が参加する場合、参
加費は主催団体と同等であることを条件とする。
③主催団体は、本学会へ名義使用申請手続きを行い、名義使用
を認める手続きとしては過去に認められた団体に関しては事
務局長の判断で手続きを行い、新規に依頼のあった団体につ
いては理事長の判断を必要とする。
④理事会に開催の報告をすること。
2.本学会が主催で、他団体に協賛・後援を依頼する学術集会の場合
過去に依頼をした団体に関しては学術集会の担当理事の判断で手
続きを行い、新規に依頼をする団体については理事長の判断を必
要とする。