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食品安全基本法が5月16日に国会で成立し、5月23日に公布されました。5月23日には、食品衛生法・健康増進法の改正案が参議院本会議において全会一 致で可決成立し5月30日に公布されました。これらの法律は、先ず「消費者の健康保護」を目的とし、「科学的な知見が充分でない段階でも国民の健康保護が 最優先される。」ことになりました。国、地方自治体、食品関連事業者の責務や消費者の役割も明記されました。 食品衛生法の改正は、法の目的の見直し、国・地方自治体・食品関連事業者の責務の他、残留基準が設定されていない農薬を含む食品の流通禁止、安全性に問 題がある等の既存添加物の既存添加物名簿からの消除、特殊な方法により摂取する食品等についての食品衛生上の危害防止のための販売禁止等の規格基準も見直 されました。さらに、不当景品類及び不当表示防止法を改正する法案も5月16日に成立し、23日に公布されました。商品の内容について著しく優良であるこ とを示す表示については、期間を定めて事業者に表示の裏付けとなる合理的な根拠の提出を求めることができるとされ、事業者が提出しない場合には不当表示と して規制されることになりました。健康食品の行き過ぎた効果表示や加工食品の無添加表示等も対象になると考えられています。 本シンポジウムは、食品安全基本法の国会成立、食品衛生法・健康増進法・景表法の改正を踏まえ、消費者の健康保護等のために、国、地方自治体、食品関連 事業者あるいは消費者がそれずれの役割に関する様々な見識を取り上げ、参加者が趣旨について少しでも掘り下げられるように意図されたものです。演者には本 分野の最先端の研究に携わるアカデミー、こうした分野の製品を提供する使命を持つ生産者、消費者、政府関連研究機関、地方行政機関の担当者などが予定され ています。 |
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参加方法:E-mailもしくは参加申込書に記載の上、郵送にてお申し込み下さい。 参加費 :シンポジウム3,000円(会員) 5,000円(非会員) 交流会:4,000円 問合先:日本食品化学学会・事務局 |